下請法とは?中小企業が知るべき4つの義務と禁止行為をわかりやすく解説
ビジネスを円滑に進めるために、業務の一部を外部の企業に委託することは珍しくありません。しかし、「下請法」のルールを正しく理解しておかないと、知らず知らずのうちに違反してしまうリスクがあります。
本記事では、発注する立場として注意すべき義務や禁止行為、違反が経営に与える影響について解説し、適正な取引を行うためのポイントを紹介します。
目次
下請法とは?
下請法の正式名称は、「下請代金支払遅延等防止法」です。この法律は、親事業者と下請事業者間の取引において、公正な取引の確保を目的としています。
規模の大きな親事業者が優越的な立場を利用し、下請事業者に不当な要求を押し付けることを防ぎ、取引の公正性を維持するために制定されました。
下請法の目的
下請法の目的は、下請取引の公正性を確保し、規模が小さく立場の弱い下請事業者を保護することです。親事業者による優越的地位の濫用を防ぎ、適正な取引環境を整備し、下請事業者の経営の安定化を図る狙いがあります。
これにより、経済全体の活性化にも繋がることが期待されています。
健全な経済発展のためには、下請事業者を含めた中小企業の育成が不可欠です。下請法はそのための重要な役割を担っています。
下請法と独占禁止法の違い
下請法と独占禁止法は、どちらも公正な取引を促進するための法律ですが、規制の対象範囲が異なります。
独占禁止法は、市場全体の公正な競争を阻害する行為全般が規制対象です。一方、下請法は、親事業者と下請事業者間の取引など、特定の取引関係に焦点を当てて規制を行います。
それぞれの目的は以下のとおりです。
- 独占禁止法:市場全体の競争環境の維持
- 下請法:親事業者と下請事業者間の力関係の不均衡の是正(下請事業者の保護)
これらの違いを理解しておきましょう。
下請法の適用区分
取引内容と事業者の資本金額に関する一定の要件を満たすと、下請法が適用されます。これらは、下請法が自社の取引に適用されるかどうかの判断基準となるため、要件を理解しておく必要があります。
曖昧なまま取引を進めると、意図せず下請法に違反してしまう可能性も出てくるため、しっかりと確認しておきましょう。
取引内容
下請法の適用対象となる取引は、大きく分けて以下の4種類です。
| 種類 | 取引内容 |
| 製造委託 | 物品を販売し、または製造を請け負っている事業者が、規格、品質、形状、デザイン、ブランドなどを指定して、他の事業者に物品の製造や加工などを委託すること |
| 修理委託 | 物品の修理を請け負っている事業者がその修理を他の事業者に委託したり,自社で使用する物品を自社で修理している場合に、その修理の一部を他の事業者に委託すること |
| 情報成果物作成委託 | ソフトウェア、映像コンテンツ、各種デザインなど、情報成果物の提供や作成を行う事業者が、他の事業者にその作成作業を委託すること |
| 役務提供委託 | 運送やビルメンテナンスをはじめ、各種サービスの提供を行う事業者が、請け負った役務の提供を他の事業者に委託すること |
これらの取引類型以外にも、実態として下請取引に該当すれば、下請法の適用対象となる可能性があります。
判断に迷う場合は、公正取引委員会に相談しましょう。
参考)公正取引委員会 「ポイント解説下請法」
資本金額
下請法の適用は、親事業者と下請事業者の資本金額によって異なります。
物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物・役務提供委託を行う場合
※プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管および情報処理に係るもの
| 親事業者 | 下請事業者 |
| 資本金3億円超 | 資本金3億円以下(個人を含む) |
| 資本金1千万円超3億円以下 | 資本金1千万円以下(個人を含む) |
情報成果物作成・役務提供委託を行う場合(上記の情報成果物・役務提供委託を除く。)
| 親事業者 | 下請事業者 |
| 資本金5千万円超 | 資本金5千万円以下(個人を含む) |
| 資本金1千万円超5千万円以下 | 資本金1千万円以下(個人を含む) |
親事業者と下請事業者の双方がこれらの基準を満たす場合に、下請法が適用されます。
参考)公正取引委員会 「下請法の概要」
【中小企業むけ】下請法違反に該当する禁止行為一覧と対策
下請法違反に該当する禁止行為一覧と、その対策は以下のとおりです。
| 禁止行為 | 内容 | 対策 |
| 受領拒否の禁止 | 正当な理由なく発注した物品等の受領を拒否すること | ・検収(受領)手続きの明確化 ・社内教育の徹底 |
| 下請代金の支払遅延の禁止 | 支払期日までに下請代金を支払わないこと | ・支払スケジュールの管理徹底 ・システム導入による支払管理 |
| 下請代金の減額の禁止 | 下請事業者に責任がないのに、一方的に下請代金を減額すること | ・契約内容の明確化・書面化 ・取引条件変更時の同意手続き |
| 返品の禁止 | 下請事業者に責任がないのに、発注した物品等を受領後に返品すること | ・検収プロセスの明確化・厳密化 ・品質トラブルへの事前対策 |
| 買いたたきの禁止 | 著しく低い下請代金を不当に定めること | ・適正価格算出のルール化 ・コストダウン交渉のプロセス明確化 |
| 購入・利用強制の禁止 | 親事業者の指定する商品やサービスを、下請事業者に強制的に購入・利用させること | ・購入・利用が必要な場合の透明性確保 ・競争入札や選択肢の提示 ・不当に利益を得ない社内ルール |
| 報復措置の禁止 | 請事業者が公正取引委員会に違反行為を申告した場合などに、取引を停止したり、不利な扱いをすること | ・コンプライアンス教育の徹底 |
| 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止 | 有償で支給した原材料などの代金を、下請代金の支払期日よりも早く支払わせること | ・適正価格算出のルール化 ・追加費用発生時の協議 |
| 割引困難な手形の交付の禁止 | 下請代金の支払いに、割引が困難な手形を交付すること | ・支払方法の多様化・透明化 ・手形期間の明確な設定 |
| 不当な経済上の利益の提供要請の禁止 | 自己のために、下請事業者に金銭やサービスなどの経済的な利益を不当に要求すること | ・取引条件・費用負担の明確化 ・不正な寄付・協賛金の要求禁止ルール ・コンプライアンス監査の強化 |
| 不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止 | 下請事業者に責任がないのに、給付内容を変更させたり、やり直しをさせること | ・変更プロセスの書面化 ・原因分析と費用負担のルール化 ・再作業・修正の基準設定 |
下請法違反は、故意ではなく禁止行為への認識が足りずに発生するケースがあります。まずはこれらの禁止行為への理解を深めましょう。
参考)政府広報オンライン「下請事業者を守る「下請法」親事業者との取引で困ったら相談を!」
下請法における親事業者の4つの義務
下請法は、下請事業者を保護するために、親事業者に対して以下4つの義務を課しています。
- 発注書面を交付する義務
- 下請代金の支払期日を定める義務
- 取引に関する書類を作成・保存する義務
- 支払が遅延した場合に利息を支払う義務
これらの義務を怠ると、下請法違反となり罰則の対象となる可能性があるため、内容をしっかりと理解し、遵守しましょう。
【義務1】発注書面を交付する義務
親事業者は、下請事業者に対して発注を行う際に、作業内容や納期、下請代金など、取引内容を明確にした書面(発注書面)を交付する義務があります。
書面は紙媒体だけでなく、電子メールなどの電磁的記録でも構いません。発注書面を交付することで、取引内容に関する誤解やトラブルを未然に防げます。
【義務2】下請代金の支払期日を定める義務
親事業者は、下請事業者に対する支払いについて、契約時に明確な支払期日を定めなければなりません。なぜなら、支払期日が曖昧だと、下請事業者の資金繰りに問題が生じるためです。
なお、支払期日は、発注した物品等の受領日から60日以内です。
60日以内でなるべく早い期日に設定すると、下請事業者の円滑な事業運営の支援に繋がります。
参考)政府広報オンライン「下請事業者を守る「下請法」親事業者との取引で困ったら相談を!」
【義務3】取引に関する書類を作成・保存する義務
取引の透明性を確保し、不公正な取引を防ぐため、親事業者には取引に関する書類の作成と保存が義務付けられています。この義務は、万が一トラブルが発生した際に、適正な取引が行われたかどうかを証明するために必要です。
具体的には、発注書や請求書、支払証明書などの取引関連書類を作成し、最低2年間は保管しなければなりません。また、これらの書類は、行政機関が調査を行う際に提示を求められることがあるため、正確に管理しましょう。
【義務4】支払が遅延した場合に利息を支払う義務
親事業者が下請事業者に対する代金の支払いを遅延した場合、法律に基づいて遅延利息(年14.6%)を支払う義務が発生します。
利息は、遅延が発生した日から実際に支払われる日までの日数に応じて算出されるため、遅れるほど支払い利息が多くなります。
支払い遅延が発生すると、下請事業者の資金繰りに影響が出るため、期日を守るのはもちろんのこと、万が一遅延が発生した場合には速やかに遅延利息を支払いましょう。
参考)政府広報オンライン「下請事業者を守る「下請法」親事業者との取引で困ったら相談を!」
下請法違反が発覚した場合に中小企業の経営に与える影響
下請法違反が発覚した場合、企業は罰金や課徴金といった金銭的な負担を強いられるだけでなく、社会的な信用を失墜し、経営に深刻な影響を与える可能性があります。
また、違反行為の内容によっては、経営者が刑事責任を問われることも考えられます。ここからは、下請法違反が発覚した場合に中小企業の経営に与える具体的な影響について解説します。
罰金が科される
下請法に違反した場合、公正取引委員会から勧告や命令を受けたり、50万円以下の罰金刑が科されたりする恐れがあります。
また、下請事業者に損害が発生した場合、民事上の裁判になる可能性があります。
企業の信用が低下する
下請法違反が発覚した場合、公正取引委員会によって違反内容や企業名が公表されます。
違反企業として公表されると企業のイメージを大きく損ない、社会的な信用の低下に繋がります。
取引先からの契約解除や、新規取引の停止、金融機関からの融資の制限など、経営に直接的な影響を及ぼす可能性もあるでしょう。
また、求職者からの応募が減少し、人材確保が困難になることも予想されます。企業の信用低下は、短期的な業績悪化だけでなく、長期的な企業価値の毀損に繋がる可能性があるのです。
まとめ
今回は中小企業が発注元として下請法に関わる際に知っておくべき重要なポイントを解説しました。
下請法の適用範囲や、親事業者としての義務・禁止行為をしっかりと理解しましょう。
下請法の遵守は、単なる法令遵守にとどまらず、下請事業者との良好なパートナーシップを築き、互いに発展していくための基盤となります。
中小企業が持続的な成長を遂げるためにも、下請法を正しく理解し、公正な取引を実践してください。
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