離職票の正しい書き方とは?記入例・離職証明書との違い・注意点を解説
会社を退職した際に「離職票」の取り扱いについて戸惑うことがあるかもしれません。
特に、失業給付(基本手当)の申請を考えている場合、離職票は非常に重要な書類となります。
一方で、企業の人事・労務担当者にとっては、退職者へ交付する離職票の元となる「離職証明書」を正確に作成する義務があります。
この記事では、退職者と企業担当者の双方に向けて、離職票と離職証明書の違い、書類発行の全体の流れ、そして最も複雑な「離職証明書」の具体的な書き方や注意点について解説します。
記入例も紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。
目次
離職票(雇用保険被保険者離職票)には2種類ある
退職者が会社から受け取る「離職票」には、「離職票-1」と「離職票-2」の2種類が存在します。
これらは、失業給付の申請手続きにおいてセットで必要となる書類です。
「離職票-1(雇用保険被保険者離職票-1)」は、機械での読み取りに対応したOCR用紙です。
失業給付を受け取るための振込先金融機関を指定する役割を持ちます。
退職者本人が、氏名、マイナンバー、そして給付金を受け取りたい銀行口座の情報などを記入する欄が設けられています。
もう一方の「離職票-2(雇用保険被保険者離職票-2)」は、失業給付の受給資格や支給額、給付日数を決定するための基礎情報が記載された重要な書類です。
具体的には、賃金支払状況や退職理由などが詳細に記されています。
これらの情報は、次に解説する「離職証明書」の内容に基づいており、退職者本人は記載内容に誤りがないかを確認し、署名・押印する欄があります。
参考記事:【企業も知るべき】離職票とは何に使うもの?書き方、必要になる状況など
離職票はハローワークが作成・発行する書類
退職者が記入する箇所があるため誤解されがちですが、「離職票(離職票-1、離職票-2)」は、企業が直接作成して退職者に渡すものではありません。
離職票の発行元は、ハローワークです。
企業は、従業員が退職した後、ハローワークに対して「離職証明書(雇用保険被保険者離職証明書)」と「雇用保険被保険者資格喪失届」という書類を提出します。
ハローワークは、企業から提出されたこれらの書類の内容を確認し、それに基づいて「離職票」を発行します。
発行された離職票は、一度企業へ交付されます。
その後、企業が退職者本人へ郵送などで送付するのが一般的な流れです。
つまり、退職者の手元に届く離職票は、ハローワークによって内容が確認・認証されたものということになります。
離職証明書は企業が作成してハローワークに提出する書類
離職証明書は、企業が作成しなければならない書類です。
この離職証明書が、ハローワークが発行する「離職票-2」の元となります。
離職証明書は3枚複写式の用紙になっており、それぞれの役割は以下の通りです。
- 1枚目:企業が保管するための控え
- 2枚目:ハローワークが保管するための用紙
- 3枚目:本人交付用(離職票-2となるもの)
企業担当者が「離職票の書き方」と調べる場合、その多くは「離職証明書の書き方」を指しているといえます。
離職証明書は、賃金支払状況や離職理由など、失業給付の根幹に関わる情報を記載するため、極めて正確な記入が求められる書類です。
参考記事:【企業も知るべき】退職後に離職票はいつ届く?届かない原因もあわせて解説
離職票に関する主な流れ
離職票が発行され、退職者の手元に届き、失業給付の申請に至るまでには、企業・ハローワーク・退職者の間でいくつかのステップがあります。
全体の流れを時系列で把握しておきましょう。
企業が離職証明書を作成してハローワークへ提出
従業員が退職する際、企業はまず「離職証明書(雇用保険被保険者離職証明書)」を作成します。
この離職証明書と、「雇用保険被保険者資格喪失届」をセットにして、管轄のハローワークへ提出します。
これらの提出には期限が定められており、原則として従業員の退職日(資格喪失日)の翌々日から起算して10日以内に手続きを行う必要があります。
この手続きが遅れると、退職者への離職票の交付も遅れ、失業給付の受給開始に影響が出るため、迅速な対応が求められます。
離職証明書をもとにハローワークが離職票-1・2を発行
企業から離職証明書と資格喪失届が提出されると、ハローワークはその内容を確認し、記載内容に不備や疑問点がなければ受理されます。
受理後、ハローワークは提出された離職証明書の3枚目(本人交付用)に確認印を押します。
これが「離職票-2」です。
あわせて、振込先口座などを記入するための「離職票-1」も発行します。
発行された離職票-1と離職票-2は企業へ交付され、企業は、交付された2種類の離職票を速やかに退職者本人へ郵送などで送付しなければなりません。
発行された離職票をもとに退職者が失業給付を申請
離職票-1と離職票-2を受け取った退職者は、失業給付を受給するために、自身の居住地を管轄するハローワークへ出向きます。
ハローワークでは、まず「求職の申込み」を行います。
その際、持参した離職票-1と離職票-2を提出し、離職票-1にマイナンバーや氏名、住所、そして給付金を受け取りたい金融機関の口座情報をあらかじめ記入しておきましょう。
また、離職票-2に記載された離職理由などを確認し、間違いがなければ署名・押印をします。
これらの書類が受理されることで、失業給付の受給資格が決定され、手続きが進んでいきます。
【企業担当者向け】離職証明書の書き方
ここからは、企業担当者向けに、離職証明書の具体的な書き方を解説します。
離職証明書は、退職者の失業給付の支給額や期間を左右する重要なものなので、細心の注意を払って作成してください。
参考記事:雇用保険被保険者離職票の書き方とは?中小企業担当者が知るべき手続きと注意点
①まずは申請方法を決める
離職証明書の手続きには、主に2つの方法があります。
【電子申請(e-Gov)】
政府の電子申請システム「e-Gov」を利用する方法です。
24時間いつでも申請可能で、ハローワークへ出向く手間が省けます。
ただし、事前に電子証明書の取得や設定が必要です。
【紙(OCR用紙)での申請】
従来の3枚複写式の専用用紙(OCR用紙)に記入し、管轄のハローワークの窓口に持参または郵送する方法です。専用用紙は、ハローワークで受け取る必要があります。
②退職者と事業所の基本情報を入力する
まず、書類の上部にある基本情報欄を記入します。
- 雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号
- 事業所ごとに割り当てられている番号
- 離職者の氏名・フリガナ
- 離職した日
- 企業の名称・所在地・電話番号
- 退職時点での離職者の住所・電話番号
- 離職理由欄から選択(離職者が記入)
これらの情報は基本となるため、雇用保険の加入記録と相違がないよう正確に入力してください。
③賃金支払対象期間や基礎日数入力する
書類の中核となるのが、「離職の日以前の賃金支払状況等」の項目です。
ここでは、離職日以前の賃金支払対象期間を、1ヶ月ごとに区切って上から順に記入していきます。
| 被保険者期間算定対象期間 | 離職日からさかのぼり、完全月(賃金支払基礎日数11日以上の月)が12ヵ月以上含まれる時点までの被保険者期間 |
| 被保険者期間算定対象期間における賃金支払基礎日数 | 被保険者期間算定対象期間のうち、賃金支払いの対象になる日数 |
| 賃金支払対象期間 | 賃金の締切日を基準に記入(例)4月1日~4月30日」 |
| 賃金支払対象期間における基礎日数 | 賃金支払対象期間における賃金支払いの対象となる基礎日数 |
| 賃金額 | 賃金支払対象期間における賃金額 |
| 備考 | 未払い賃金などがあれば記載(必要がなければ記載不要) |
| 賃金に関する特記事項 | 賃金に関して特記すべきことがあれば記載(必要がなければ記載不要) |
④離職者に「離職理由が適切か」に関して判断してもらう
離職理由は、離職者にとって非常に重要なものです。
したがって、企業側が一方的に決めることはできません。
離職理由については、離職者本人に確認してもらい、「離職者本人の判断(〇で囲むこと)」の項目において記入してもらう必要があります。
離職者に対して、「事業主が〇を付けた離職理由に異議があるかどうか」という項目で、「有り」か「無し」かのどちらかに〇を付けてもらいましょう。
⑤離職理由に間違いがないかについて署名してもらう
離職理由について、再度間違いがないかを確認し、離職者に署名をしてもらいます。
念入りに確認が求められるほど、離職理由は重要度が高いと認識しておきましょう。
最終的に、離職者からの署名をもらえれば、離職証明書の記入は完了となります。
離職証明書の記入例
離職証明書の書き方は非常に複雑で、特に賃金基礎日数の記載は間違いやすいポイントです。
文字だけの説明ではわかりにくい部分も多いため、実際の記入例(見本)を参照しながら作成することをおすすめします。
以下が、ハローワークが公開している記入例です。

離職証明書が必要なケース
企業は、従業員が退職した場合、必ずしも全員分の離職証明書をハローワークに提出しなければならないわけではありません。
提出(=離職票の発行)が必要となるのは、特定の条件に当てはまる場合です。
退職者が59歳以上
従業員が退職日時点で59歳以上である場合、法律により、企業は必ず離職証明書を提出し、離職票を交付しなければなりません。
これは、退職者本人が「離職票は不要だ」と申し出た場合や、すでに次の転職先が決まっている場合でも同様です。
理由としては、59歳以上の退職者は、失業給付の受給以外にも、60歳から64歳の間に受け取れる「高年齢雇用継続給付」の申請手続きなどで、離職票に記載される賃金情報などが必要となる可能性があるためです。
59歳以上の従業員が退職する際は、本人の希望の有無にかかわらず、手続きを進める必要があります。
59歳未満の退職者が離職証明書の発行を希望
退職日時点で59歳未満の従業員については、本人が離職票の交付を希望した場合にのみ、企業は離職証明書を提出する必要があります。
退職後すぐに転職する、あるいは扶養に入るなどで、失業給付を受給する予定がない退職者は、離職票を必要としないケースも多いでしょう。
そのため、企業は59歳未満の従業員が退職する際、必ず「離職票の交付が必要かどうか」という本人の意思を確認しなければなりません。
この確認を怠り、本人が希望していたにもかかわらず発行手続きをしないと、後でトラブルになる可能性があります。
退職手続きの一環として、書面などで交付希望の有無を確実に確認する体制を整えておくことが重要です。
まとめ
以上、離職証明書の具体的な書き方や、離職証明書が必要なケースなどについて詳しく解説してきました。
離職証明書は、退職者が適切に失業給付を受けるために欠かせない書類です。
退職者が希望する場合は、遅滞なく、迅速に対応するようにしましょう。
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