【2025年(令和7年度)版】業務改善助成金とは?改正点・申請条件・活用事例まで徹底解説

業務改善助成金は、最低賃金の引き上げが続く中でも、中小企業が無理なく賃上げと業務効率化を進められるよう設計された支援制度です。

設備投資やIT導入にはまとまった資金が必要になります。こうした課題に対応するため、国が整えている制度です。

本記事では、令和7年度版の改正ポイント、申請条件、対象となる取り組み、費用例、申請手順までを体系的に整理します。初めて制度を検討する企業でも流れが理解できるよう、具体的な事例や申請時の注意点も併せて解説しますので参考にしてください。

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業務改善助成金とは?概要と目的

業務改善助成金は、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、あわせて生産性向上に資する設備投資や業務改善に取り組む中小企業・小規模事業者を支援する制度です。

最低賃金の引き上げには企業側の負担が伴います。そこで、賃金引き上げと同時に業務効率化を進めることで、人件費上昇の影響を抑えつつ事業の持続性を高めることが目的です。

事業場内最低賃金の引き上げは、地域別最低賃金の改定に合わせて行う必要があり、就業規則への反映も求められます。制度を活用することで、賃金引き上げと業務改善を計画的に進めることができ、生産性向上や従業員の働きやすさ向上につなげやすくなる点が特徴です。

参考)厚生労働省「令和7年度業務改善助成金のご案内」

最低賃金引き上げと業務改善の両立を支援する制度

業務改善助成金は、地域別最低賃金の引き上げに合わせて企業が従業員の賃金を引き上げることを前提とし、その取り組みを支えるために業務プロセス改善を補助する仕組みです。

最低賃金との賃金差が小さい企業ほど、賃上げによる負担が大きくなるため、設備導入やIT化に踏み切りにくいという課題があります。こうした事業者でも、業務改善を進めながら賃上げを実施できるよう支援することが制度の目的です。

対象は中小企業・小規模事業者に限定

本制度の対象は、中小企業基本法で定められた中小企業・小規模事業者に限られています。業種ごとに設定された資本金や従業員数の基準を満たす事業者が申請可能です。

また、事業場ごとに最低賃金の状況が異なるため、助成金の対象は事業場単位で判定されます。複数店舗を運営する企業の場合でも、賃金引き上げの対象となる事業場ごとに申請を行うことが可能です。

補助対象となる主な取り組みの例

業務改善助成金では、生産性向上や業務効率化につながる幅広い取り組みが対象となります。

特定の業種や業態には限定されません。現場の作業負担軽減やシステム導入など、事業運営を改善する目的であれば採択されやすい傾向があります。

以下が代表的な取り組み例です。

分類取り組み例
設備・機器導入自動化機器、配送用車両、作業効率化のための専用設備
ITツール導入勤怠管理システム、受発注システム、業務管理ソフト、AI活用ツール
プロセス改善作業工程の見直し、標準化のためのマニュアル整備、研修の実施
労働環境整備作業負担軽減のための機器導入、健康管理に関わる設備改善

このように、設備投資からITツールの導入、研修やプロセス改善まで対象範囲は多岐にわたります。自社の課題に合わせて、どの取り組みが最も生産性向上に寄与するかを検討したうえで申請計画を立てることが重要です。

令和7年度(2025年)版 業務改善助成金の改正ポイント

令和7年度の業務改善助成金は、最低賃金の大幅な引き上げが続く中で、中小企業が賃上げと業務改善を両立しやすいよう内容が見直されています。

特に「助成上限額の整理」「特例事業者の対象拡大」「対象設備の範囲見直し」は、申請を検討するうえで押さえておきたいポイントです。ここでは、その他の点を含めて、特に中小企業の申請判断に影響しやすいポイントを中心に整理しました。

参考)厚生労働省「令和7年度業務改善助成金のご案内」

地域別最低賃金の引き上げ幅との関係

地域別最低賃金の改定に合わせて、事業場内最低賃金も発効日の前日までに引き上げることが必要です。

複数回に分けた賃金引き上げは認められていないため、企業は改定日を意識して計画的に準備することが求められます。

特に、地域別最低賃金が大きく上昇する年度は、申請時点で引き上げ後の金額を就業規則に反映させることが必要です。そのため、事前の労務対応が重要になります。

また、申請期間や賃上げの実施期間も定められており、該当期間内に適切に手続きを進めることが前提です。

参考記事:【中小企業向け】同一労働同一賃金対策ガイド|派遣や再雇用の実務まで徹底解説

助成額・助成率の上限引き上げの有無

令和7年度は、助成金の上限額が整理され、事業主単位での申請上限が600万円に統一されました。これにより、過去に助成金を活用した事業者でも再度活用しやすくなっています。

助成率は、事業場内最低賃金が1,000円未満の場合は4分の5、1,000円以上の場合は3分の4が適用され、設備投資等の費用に応じて助成額が算定されます。

また、物価高騰などの外的要因によって利益率が著しく低下している場合などには、「特例事業者」に該当することで助成対象経費の幅が広がります。「特例事業者」とは、

① 賃金の引上げに取り組むことで「賃金要件」に該当する事業者、

② 物価高騰等の影響を受けて利益率が一定基準を下回っている「物価高騰等要件」に該当する事業者、

のいずれかに該当する事業者を指します。

特に、②の「物価高騰等要件」に該当する場合は、通常は助成対象とならないパソコンや自動車などの経費も、対象として認められる場合があるため、対象範囲の拡大につながります。

対象となる設備や取り組みの要件見直し

対象経費について、従来の設備投資や業務改善に加えて、特例事業者に該当する場合にはパソコン・タブレット、一部の自動車の新規導入も助成対象になる場合があります。

通常の申請では対象外となる経費も、特例の適用により柔軟に認められる点が今年度の特徴です。また、業務改善に関わるコンサルティングや業務フロー改善も対象として認められています。

必ずしも設備導入だけでなく、運用改善に着目した取り組みも申請可能です。

業務改善助成金を申請できる条件|3つの基本要件

業務改善助成金を申請するためには、企業規模や賃金水準に関する条件を満たし、適切な賃上げ計画を立てている必要があります。以下の3つは、すべての申請者に共通する基本的な要件であり、いずれかを満たしていない場合は助成金は支払われません。

中小企業・小規模事業者であること

申請できるのは、中小企業基本法で定められた中小企業・小規模事業者に限られます。資本金や従業員数の基準を超える企業は対象外となり、また大企業と密接な関係を有する「みなし大企業」も申請できません。

業務改善助成金は、中小企業の負担軽減を目的とした制度であるため、企業規模は最初に確認すべき重要なポイントです。

事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること

賃上げを行う事業場の「事業場内最低賃金」が、地域別最低賃金との差額50円以内であることが条件となります。

これは、最低賃金との乖離が大きい場合、賃金引き上げの負担が過度になることを避け、制度の趣旨に沿った支援に限定するためです。賃金の基準は事業場単位で判断されるため、複数拠点を持つ企業の場合、各事業場を個別に確認したうえで申請する必要があります。

解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

申請前後において、従業員の解雇や賃金引き下げなどが行われている場合は、助成金の対象外となる可能性があります。これは、賃金引き上げや業務改善を進める企業を支援するという制度目的に反する行為とみなされるためです。

また、その他にも労働関係法令違反がある場合、申請が認められないことがあります。申請前に社内の労務状況を整理し、問題がないか確認しましょう。

業務改善助成金で実際に対象となる費用例|設備・研修・IT導入

業務改善助成金では、生産性向上や業務効率化につながる取り組みを幅広く支援しています。設備投資だけでなく、業務フロー改善のための研修やITツールの導入など、実務に直結する経費が対象となる点が特徴です。

設備・機器購入(例:車両・システム・ロボット)

業務の自動化や作業負担の軽減につながる設備・機器の導入が対象となります。

例えば、在庫管理や作業時間を短縮できる機械設備、リフト付き特殊車両、配送効率を高める車両などです。また、特例事業者に該当する場合には、通常は対象外となる一部の乗用車や貨物車なども助成対象となる可能性があります。

業務プロセス改善に伴う研修費用

業務改善は設備導入だけでは完成しません。人材育成やスキル向上による改善も含まれます。

国家資格者による業務フロー見直しや顧客回転率改善のためのコンサルティングなど、研修や専門家による指導も助成対象となり得ます。現場の作業手順を整理したり、業務標準化を進めるための研修は、生産性向上に寄与すると判断されやすい費用です。

参考記事:労働生産性を向上させるには?低い理由から計算方法、具体的な改善策まで徹底解説

ITツール・ソフトウェア導入費

ITツールの導入は、多くの中小企業にとって効果の高い業務改善手段です。勤怠管理システムや受発注システム、顧客管理(CRM)、業務管理ソフトなどの導入は、作業時間の削減や業務の見える化につながります。

特例事業者に該当する場合は、パソコンやタブレット、スマートフォンなどの端末の新規導入も対象に含まれるケースがあることも押さえておきましょう。

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業務改善助成金の申請の流れ

業務改善助成金は、賃金引き上げと業務改善の計画を立て、その内容が認められた後に事業を実施することで助成が受けられる仕組みです。

準備不足による不支給を避けるためには、各段階を正しく理解して進めましょう。

STEP1:制度の確認と事前準備

まずは、以下の前提条件を自社がクリアしているかを確認します。

  • 中小企業であること
  • 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
  • 労務トラブルなど不交付事由がないこと

あわせて、引き上げる賃金額や対象となる労働者数を整理し、どのコース(30円、45円、60円、90円)で申請するかを検討しましょう。また、実施を予定している設備投資や業務改善の内容を明確にし、見積書など必要資料を早めに揃えておくことが重要です。

STEP2:申請書類の作成・提出

実施する賃金引き上げと設備投資の計画をまとめ、都道府県労働局へ交付申請を行います。書類には、事業場内最低賃金の根拠、引き上げ計画、導入予定の設備や研修内容、見積書などを添付しましょう。

申請は事業場単位で行い、募集期間内に提出する必要があります。

STEP3:生産性向上計画と賃上げ実施

交付決定後、申請内容に沿って事業を実施します。具体的には、計画どおりの賃金引き上げを行い、就業規則等へ反映するとともに、設備の導入や研修などを進めましょう。

設備の購入や支払いは、交付決定前に行うと助成対象外となるため注意が必要です。また、地域別最低賃金の改定がある場合は、引き上げ時期にも留意し、発効日の前日までに賃金改定を完了させます。

STEP4:実績報告・入金手続き

事業が完了したら、労働局へ事業実績報告書と助成金支給申請書を提出します。設備導入の証憑書類、支払記録、賃金台帳、就業規則の改定内容など、実績を確認できる資料が必要です。

労働局による内容確認を経て適正と認められれば、助成額が確定し、企業の口座に助成金が支給されます。

STEP5:アフターフォローや再申請検討

受給後も、導入した設備や業務改善の効果を継続的に活用することが必要です。

また同一事業場での申請は年度内1回までですが、年度をまたいで再度申請することはできます。事業の改善状況や追加の効率化ニーズに応じて、次年度の活用を検討することで、継続的な生産性向上につなげましょう。

業務改善助成金のメリット

業務改善助成金は、賃金引き上げを実施する中小企業にとって、設備投資や業務改善を後押しする強力な支援制度です。ここでは、制度を活用することで得られる主なメリットを整理します。

実質75%補助で設備導入や研修が可能

制度の大きな魅力は、設備投資や研修費用の大部分が助成される点です。

事業場内最低賃金が1,000円未満の事業場であれば助成率は4分の5、1,000円以上であれば4分の3が適用され、実質的に75%前後の補助を受けられます。さらに、特例事業者に該当する場合は、一部の車両やパソコンなど、通常は対象外となる設備も助成対象となる場合がありますので、事前に確認しましょう。

業務効率化により売上・生産性が向上

設備導入やITツールの活用によって作業時間が短縮され、従業員の負担軽減や生産性向上につながります。業務効率化は、結果的に売上増加や顧客満足度向上にも寄与し、企業の安定した成長につながる要素です。

従業員のモチベーション・定着率アップ

賃金引き上げに加え、働きやすい環境づくりや業務負担の改善は、従業員の意欲向上に直結します。

効率的なツール導入によって残業削減が見込まれるほか、研修やスキルアップの機会を提供することで、従業員が前向きに働ける職場環境が整うことがメリットです。職場環境の改善は離職率の抑制にもつながります。

参考記事:社員のエンゲージメントを高めるには?言葉の意味・測定方法・向上施策など

業務改善助成金の注意点

業務改善助成金は、有効に活用できれば大きな支援となる制度です。しかし申請手続きや費用要件には細かなルールがあります。

以下に、特に申請時に注意すべき代表的な事項を整理しました。

設備購入前の申請が必須

助成金の最大の注意点は、設備の購入や支払いを交付決定前に行ってしまうと助成対象外になることです。交付決定前の導入や支払いは助成の対象になりません。

見積書の取得までは問題ありませんが、発注・契約・支払いは交付決定通知を受けた後に行う必要があります。導入のタイミングを誤ると全額自己負担になるため、スケジュール管理が欠かせません。

用途によっては対象外(単なる更新や快適性向上など)

助成対象となるのは、生産性向上に寄与する設備投資や業務改善であり、単なる修繕・更新・快適性向上のための投資は対象外です。

例えば、老朽化した機械の単純な買い替え、事務所の空調設備の更新、快適性向上のための什器購入などは助成対象として認められません。また、IT端末(パソコンやスマートフォンなど)は原則対象外ですが、特例事業者に該当した場合のみ新規導入が認められる場合があります。

自社の計画が対象となるか、事前に判断しておくことが重要です。

賃金引下げや解雇があると不支給になる可能性

賃金引き上げを支援する制度であるため、申請前後での賃金引下げや解雇などは不交付事由に該当します。

人員整理や労務トラブルがあると申請が認められないことがあるため、助成金活用前に労務の状況を整理しましょう。また、引き上げ後の賃金額を就業規則などに明記することも求められるため、制度に沿った労務管理体制を整えておくことが重要です。

まとめ

業務改善助成金は、最低賃金の引き上げと業務効率化を同時に進めたい中小企業にとって、負担を大きく軽減できる実用性の高い制度です。賃金引き上げに伴う人件費の増加を設備投資やIT導入などの補助でカバーできます。

特例事業者に該当する場合は対象となる経費の幅が広がり、デジタル化や車両導入などにも活用できる点が特徴です。

中小企業の「守り」を強化するために役立つ制度となります。自社の業務改善計画や生産性向上の取り組みとあわせて、どのように制度を活用すると効果的かを検討し、経営課題の解決に役立ててください。

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