下請法違反の事例から学ぶ!企業を守るために知っておくべき重要なポイント

下請法は、親事業者が下請事業者に対して優越的な地位の濫用を防ぎ、公正な取引を実現するための法律です。しかし、意図せずとも下請法に違反してしまうケースも少なくありません。
この記事では、下請法に違反となる具体的な行為や違反事例、違反した場合の罰則などを詳しく解説します。また、中小企業が下請法違反を避けるためのチェックポイントもご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
下請法とは?
下請法(下請代金支払遅延等防止法)は、親事業者が下請事業者に対して優越的な地位の濫用を規制し、公正な下請取引を確保することを目的とした法律です。
具体的には、親事業者が下請事業者に対して不当な行為を行うことを禁止し、下請代金の支払遅延や減額などを防ぐためのルールを定めています。
下請法の違反となる行為一覧
下請法では、親事業者が下請事業者に対する不当な扱いを防ぐため、以下の行為が禁止されています。
禁止行為 | 内容 |
受領拒否の禁止 | 正当な理由なく発注した物品などの受領を拒否すること |
下請代金の支払遅延の禁止 | 支払期日までに下請代金を支払わないこと |
下請代金の減額の禁止 | 下請事業者に責任がないのに、一方的に下請代金を減額すること |
返品の禁止 | 下請事業者に責任がないのに、発注した物品などを受領後に返品すること |
買いたたきの禁止 | 著しく低い下請代金を不当に定めること |
購入・利用強制の禁止 | 親事業者の指定する商品やサービスを、下請事業者に強制的に購入・利用させること |
報復措置の禁止 | 下請事業者が公正取引委員会に違反行為を申告した場合などに、取引を停止したり、不利な扱いをすること |
有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止 | 有償で支給した原材料などの代金を、下請代金の支払期日よりも早く支払わせること |
割引困難な手形の交付の禁止 | 下請代金の支払いに、割引が困難な手形を交付すること |
不当な経済上の利益の提供要請の禁止 | 自己のために、下請事業者に金銭やサービスなどの経済的な利益を不当に要求すること |
不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止 | 下請事業者に責任がないのに、給付内容を変更させたり、やり直しをさせること |
これらの行為は、下請法違反として公正取引委員会の調査対象となり、違反が認められた場合には、勧告や命令などの措置が取られることがあります。
親事業者は、下請法を遵守し、下請事業者との間で公正な取引を行うように努めることが重要です。
参考)政府広報オンライン「下請事業者を守る「下請法」親事業者との取引で困ったら相談を!」
下請法の違反事例
ここからは、公正取引委員会で公表されている実際の下請法違反事例を通して、どのような行為が問題となるのかを具体的に解説します。
事例を知り、自社の取引におけるリスクを把握し、違反行為を未然に防ぎましょう。
参考)公正取引委員会「下請法(違反事件関係)」
無償で製品を保管させていた事例
下請事業者に製造させた製品を、親事業者の都合で長期間にわたり無償で保管させていた事例です。
これは、下請事業者の倉庫スペースを圧迫し、保管費用を負担させる不当な行為として、下請法違反に該当します。
保管費用は明確に協議し、合意に基づき支払わなければなりません。
参考)公正取引委員会「(令和7年1月23日)東京ラヂエーター製造株式会社に対する勧告について」
十分な協議なく発注単価を下げた事例
下請事業者に対し、十分な協議を行わずに一方的に発注単価の引き下げを行った事例です。
これは、下請事業者の利益を不当に侵害する行為であり、買いたたきとして下請法違反となります。
下請事業者との価格交渉は、十分な情報開示と合意形成が重要です。下請事業者との間で十分な協議を行い、双方が納得できる価格設定を目指しましょう。
参考)公正取引委員会「(令和6年11月12日)株式会社KADOKAWA及び 株式会社KADOKAWA LifeDesignに対する勧告について」
仕様書からは読み取れない内容を無償で修正をさせた事例
下請事業者に対し、仕様書からは読み取れない内容について、無償で修正作業をさせていた事例です。
これは、当初の契約内容に含まれていない作業を、下請事業者に不当に強いる行為であり、不当な給付内容の変更として下請法違反となります。
仕様変更や追加作業が発生する場合は、事前に十分な協議を行い、適切な対価を支払う必要があります。必ず事前に下請事業者と協議し、追加費用について合意を取るようにしましょう。
参考)公正取引委員会「(令和6年10月25日)カバー株式会社に対する勧告等について」
責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の減額をした事例
下請事業者に対し、責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、下請代金を減額していた事例です。
これは、下請事業者の利益を不当に侵害する行為であり、減額として下請法違反となります。
下請代金の減額は、正当な理由がある場合にのみ行い、減額理由を明確に伝え、下請事業者の合意を得るようにしましょう。
参考)公正取引委員会「(令和6年10月23日)ナイス株式会社に対する勧告について」
責めに帰すべき理由がないのに、製品を引き取らせた事例
下請事業者に対し、責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、製品を引き取らせていた事例です。
これは、下請事業者に不当な損失を強いる行為であり、購入・利用強制として下請法違反となります。
製品の引き取りは、下請事業者に責任がある場合にのみ行い、事前に十分な説明と合意を得るようにしましょう。
参考)公正取引委員会「(令和6年7月5日)株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメントに対する勧告について」
保存書類を保存していなかった事例
下請法に基づく取引に関する書類を適切に保存していなかった事例です。
これは、下請法で義務付けられている書類の保存義務に違反する行為です。
下請法違反の事実を隠蔽する意図があったとみなされる可能性もあります。
下請法に基づく取引に関する書類は、法令で定められた期間、適切に保存するようにしましょう。
参考)公正取引委員会「(令和6年3月15日)株式会社ビッグモーター及び株式会社ビーエムハナテンに対する勧告等について」
下請法に違反した場合はどうなるか?
ここからは、下請法に違反した場合、企業にどのような影響を与えるのかを解説します。
違反行為は企業の経営に深刻な影響を与えるため、下請法の遵守に努めましょう。
罰則を受ける
下請法に違反した場合、公正取引委員会からの行政指導や勧告、命令を受けることがあります。
公正取引委員会や中小企業庁への報告を怠る、または虚偽報告をすると、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
下請事業者から訴訟を受けた場合、損害賠償を支払わなければならない場合もあるため、金銭的なデメリットに注意が必要です。
参考)公正取引委員会・中小企業庁「ポイント解説下請法」p.20
社会的信用を失う
下請法違反が発覚すると、企業の社会的信用は大きく低下します。顧客や取引先からの信頼を失い、売上減少や取引停止につながる恐れがあります。
また、企業のイメージダウンは、採用活動にも悪影響を及ぼし、優秀な人材の確保が困難になる恐れがあるのです。
近年、企業のコンプライアンス遵守に対する社会の目は厳しくなっており、下請法違反は企業の存続を揺るがす事態にもなりかねません。
中小企業が下請法違反を避けるためのチェックポイント
中小企業が下請法違反を避けるためには、日頃から取引内容をチェックし、違反行為に該当する可能性がないか確認することが重要です。
具体的なチェックポイントは、以下のとおりです。
- 発注書面を交付しているか
- 支払い遅延は発生していないか
- 不当な買いたたきをしていないか
チェックポイントを参考に、自社の取引を見直してみましょう。
発注書面を交付しているか
下請法では、親事業者は下請事業者に対して、発注内容を記載した書面(発注書)の交付が義務付けられています。
発注書には、発注内容、納期、支払金額、支払期日などを明記する必要があります。
口頭での発注は、後々のトラブルの原因となるため、必ず書面で交付するようにしましょう。
支払い遅延は発生していないか
下請代金の支払いは、契約で定められた期日までに確実に行う必要があります。支払い遅延は、下請事業者の資金繰りを悪化させるだけでなく、下請法違反にも該当します。
支払いが遅れる場合は、遅延利息を支払わなければなりません。日頃から資金繰りに注意し、支払い遅延が発生しないように努めましょう。
不当な買いたたきをしていないか
下請事業者に対して、不当に安い価格で発注することは、買いたたきとして下請法違反となります。
発注価格は、下請事業者のコストや利益を考慮し、適正な価格で決定する必要があります。
価格交渉を行う場合でも、下請事業者の立場を尊重し、一方的な価格決定は避けるようにしましょう。
まとめ
下請法違反となる行為、違反事例、違反した場合の罰則、そして中小企業が下請法違反を避けるためのチェックポイントについて解説しました。下請法は、公正な取引を促進し、下請事業者を保護するための重要な法律です。
下請法違反は、罰則を受けるだけでなく、企業の社会的信用を大きく損なう可能性があります。日頃から下請法を遵守し、下請事業者との良好な関係を築くことが、健全な企業経営に不可欠です。
下請法を遵守することは、企業の信頼を守るだけでなく、健全な取引環境を維持するためにも重要です。自社の取引を定期的に見直し、違反リスクを最小限に抑えましょう。
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