中小企業もハラスメントの相談窓口設置が義務化!相談対応時のポイント
2020年6月に大企業で義務化されたハラスメント防止措置は、2022年4月より中小企業にも適用され、相談窓口の設置が義務付けられました。
これは、規模に関わらずすべての企業において、ハラスメントのない健全な職場環境を構築することが重要であるという認識に基づいています。
ハラスメントは個人の尊厳を傷つけるだけでなく、企業全体の生産性や社会的評価にも悪影響を及ぼします。
この記事は、中小企業が相談窓口を設置する際の注意点と、相談対応時に重要なポイントを解説し、効果的なハラスメント対策を支援するものです。
目次
2022年4月から中小企業もハラスメントの相談窓口を設置しなければならない
2020年6月施行の改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)により、大企業では職場におけるパワーハラスメント防止措置が義務付けられました。
中小企業も2022年4月1日より、相談窓口設置を含む防止措置が義務化され、すべての企業規模でハラスメントへの適切な対応体制整備が求められています。
ハラスメント相談窓口は、職場における各種ハラスメント(パワハラ、セクハラ、マタハラ等)に関する相談・苦情を受け付ける窓口です。
従業員は、被害に遭った場合だけでなく、該当するか不明な場合や目撃した場合でも気軽に相談できます。
出典)「職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)」厚生労働省
なぜハラスメントの相談窓口設置が義務化された?
職場におけるハラスメントは、個人の尊厳を損ない、能力の発揮を妨げるだけではありません。企業にとっても職場環境の悪化、業務への支障、人材の損失、社会的評価の低下といった重大なリスクをもたらします。
厚生労働省の調査では、過去3年以内にパワーハラスメントを受けたと回答した人が31.4%に達しており、労働局への相談件数も増加傾向にあります。
このような状況を受け、2020年の労働施策総合推進法改正により、ハラスメント防止対策が事業主に義務付けられました。
とくに、相談窓口の設置は、被害者が安心して相談できる環境を整備し、問題の早期解決と再発防止に不可欠です。
中小企業においても2022年4月から義務化されたのは、企業規模に関わらず、ハラスメントのない職場環境を実現する必要があるためです。
出典)「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!」厚生労働省
ハラスメント相談窓口の種類
職場におけるハラスメント相談窓口には、主に社内窓口、有料の外部委託窓口、そして政府系や非営利組織による無料相談窓口の3種類があります。
ここでは、各ハラスメント窓口について解説します。
社内のハラスメント相談窓口
社内相談窓口は、従業員が気軽に相談できる環境を提供することを目的としています。
厚生労働省の「あかるい職場応援団」では、以下のような設置例が紹介されています。
- 管理職や従業員をパワーハラスメント相談員として選任
- 人事労務担当部門
- コンプライアンス、監査、人権啓発、法務部門
- 社内の健康診断機関、産業医、カウンセラー
- 労働組合
出典)「参考資料9_パワーハラスメント社内相談窓口の設置と運用のポイント」厚生労働省
中小企業では、管理部や人事部などが兼任する場合が多く、大企業では専門部署を設置するケースも見られます。
重要なのは、相談者のプライバシーに配慮した環境を整備することです。責任者と担当者(男女各1名以上)を配置することが理想とされています。
社労士事務所など外部のハラスメント相談窓口(有料)
外部相談窓口(有料)は、専門知識が必要な場合や社内だけでは対応が難しい場合に有効です。主な委託先として、以下が挙げられます。
- 弁護士や社会保険労務士の事務所
- ハラスメント対策コンサルティング会社
- メンタルヘルス、健康相談、ハラスメント相談窓口代行専門企業
外部委託のメリットは、専門家による客観的な判断と、高度な専門知識に基づく対応が期待できることです。
なお、委託先によって得意分野が異なります。自社のニーズに合った委託先を選ぶことが重要です。
政府系や非営利組織など外部のハラスメント相談窓口(無料)
政府や非営利組織が提供する無料相談窓口は、主にハラスメント被害に遭った従業員個人が利用するためのものです。
ただし、企業が設置義務を果たすための窓口としては認められないため、注意が必要です。代表的な窓口として、以下が挙げられます。
- 厚生労働省
- 総合労働相談コーナー:労働に関するあらゆる相談に対応
- ハラスメント悩み相談室:ハラスメントに特化した相談窓口
法務省
みんなの人権110番:人権侵害全般に関する相談窓口
日本司法支援センター(法テラス):法的トラブルに関する情報提供や相談窓口の紹介
企業としては、これらの窓口の存在を従業員に周知することも重要です。
このように、ハラスメント相談窓口にはさまざまな種類があり、それぞれの特徴を理解し、適切に活用することで、ハラスメントのない職場環境の実現につなげられます。
ハラスメント相談窓口設置時に注意すべきこと
ハラスメント相談窓口は、設置するだけでなく、効果的に運用するための対策を講じることが不可欠です。
社内での周知徹底を怠らない
周知不足は相談窓口の形骸化を招きます。以下の点を意識した周知徹底が必要です。
- 継続的な周知
- 周知内容の工夫
社内報、ウェブサイト、ポスター、メール、チャットなど多様な媒体で定期的に周知し、情報提供を繰り返すことで従業員への浸透を図ります。
また、窓口の場所、連絡先、担当者だけでなく、相談できる内容(ハラスメントの種類、相談方法、相談後の流れ)を具体的に伝え、「一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください」といったメッセージで相談への心理的ハードルを下げる工夫も重要です。
就業規則の内容を見直す
相談窓口の設置について就業規則への記載義務はありませんが、ハラスメント行為の禁止は明記する必要があります。具体的には、以下の内容を盛り込むことが望ましいでしょう。
- ハラスメントの定義
- 禁止行為の明示
- 懲戒処分
パワハラ、セクハラ、マタハラなど、具体的なハラスメントの種類と定義を明記し、従業員の理解を深めます。
具体的なハラスメント行為の例を挙げることで、何がハラスメントに該当するのかを明確にすると同時に、ハラスメント行為者への懲戒処分を明記することで、抑止力を高めます。
就業規則の見直しとあわせて、ハラスメント防止に関する社内規程を整備することも有効です。
社内相談窓口の場合は慎重に担当者を選任する
社内相談窓口担当者は、相談者にとって安心して話せる存在でなければなりません。以下の点に注意して選任を行います。
- 倫理観と共感力
- ハラスメントに関する知識
- 複数担当制
相談者のプライバシーを厳守し、公平な立場で対応できる高い倫理観と、相談者の話を丁寧に聞き、共感する能力を持つ人物を選任することが重要です。
ハラスメントの種類、定義、法的責任など、基本的な知識を有していることが望ましいため、担当者にはハラスメント対応に関する研修を受講させ、必要な知識とスキルを習得させましょう。
また、男女両方の担当者を配置するなど、相談者が安心して相談できる体制を整えることが望ましいとされています。
これらの点に注意することで、ハラスメント相談窓口が機能し、ハラスメントのない職場環境の実現につながると考えられます。
ハラスメント相談窓口で対応する際のポイント
相談窓口担当者は、以下の点を意識して対応することで、相談者が安心して問題を打ち明け、適切な対応につなげられます。
相談者が不利益を被らないようにする
相談者が安心して相談できるよう、以下の点を明確に伝え、徹底することが重要です。
- 秘密保持の徹底
- 不利益取扱いの禁止
相談内容に関する秘密は厳守されることを明確に伝えます。相談者の許可なく、相談内容が関係者以外に漏洩することはありません。
また、相談したことによって、相談者が不利益な扱い(人事評価の低下、配置転換、解雇など)を受けることは一切ないことを明確に伝えます。
担当者は中立な立場で相談を受ける
相談内容に対して、担当者の個人的な判断(「あなたにも落ち度があるのではないか」「それは考えすぎではないか」など)を伝えることは厳禁です。
このような発言は、相談者を傷つけ、問題の解決を妨げるだけでなく、二次被害に繋がる可能性もあります。
中立的な立場を保ち、相談者の話を丁寧に聞くことで、信頼関係を築き、正確な情報を引き出すことができます。
正確な情報を具体的にヒアリングする
事実関係を正確に把握するために、以下の点を具体的にヒアリングします。
ヒアリング項目 | 具体的な内容 |
ハラスメントの内容 | いつ、誰から、どのようなハラスメント(具体的な行為)を受けたか |
経緯 | ハラスメントに至るまでの状況、前後の出来事、背景など |
関係性 | 相談者と加害者とされる従業員との関係性(上司と部下、同僚、取引先など) |
相談後の対応 | 相談者は被害に遭った後、加害者に対してどのような対応(直接注意した、無視したなど)をしたのか、また、上司や他の人に相談したかなど |
証拠の有無 | ハラスメントの状況を裏付ける証拠(目撃者の有無、メール、LINE、SNSのメッセージ、録音データ、写真、動画など)の有無 |
ヒアリング後は、相談者に対して今後の対応の流れ(事実調査、対応策の検討、結果報告など)を説明し、定期的に進捗状況を報告することで、相談者の不安を解消し、安心感を与えることが重要です。
相談者への丁寧な対応を心がけることで、ハラスメント問題の適切な解決と再発防止が期待できます。
まとめ
中小企業におけるハラスメント相談窓口の設置は、単なる法令遵守を超え、従業員が安心して働ける環境を整備する上で不可欠です。
効果的な運用には、周知徹底、適切な担当者の選任と育成、相談者のプライバシー保護、迅速かつ適切な対応が重要となります。
周知活動では、窓口の存在だけでなく、相談しやすい雰囲気や相談後の流れを具体的に伝え、利用を促す工夫が求められます。
担当者は、傾聴力、共感力、ハラスメントに関する専門知識に加え、守秘義務を遵守できる高い倫理観が不可欠です。
相談対応では、相談者の話を丁寧に傾聴し、中立的な立場で事実関係を的確に把握し、迅速かつ適切な対応策を検討・実施します。
相談者への丁寧な情報提供と継続的なフォローアップも欠かせません。
これらの要点を踏まえ適切に運用することで、ハラスメントの未然防止と早期解決を促進し、健全で働きがいのある職場環境の実現に貢献するでしょう。
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